いつも大変お世話になっております。
不動産事業部部長の山口です。
最近冬タイヤ交換を行いました。
直前になるととても混み合いますので、皆様もお早めのタイヤ交換を。笑
さて今回は前回に続きマイホーム売却の流れについてご紹介させて頂きます。
①売却相談
↓
②査 定
↓
③媒介契約の締結
↓
④売却活動
↓
⑤購入申込、売買契約の締結
↓
⑥残代金決済・お引き渡し
のうち前回は
②査 定
についてご紹介をさせて頂きました。
今回は
③媒介契約の締結
についてお話させて頂きます。
媒介契約というのは我々不動産会社とお客さとの間で締結する、
【販売を委託します】
という契約書になります。
内容としては、
・期間
・販売価格
・手数料
が主になっております。
※他にも細かい内容がいくつかございますが、そちらは実際に媒介契約を締結する機会にご説明させてください。
この媒介契約に関しましては、どこの会社も内容はほぼ変わらないかと思います。
この媒介契約を締結する際にご注意頂きたいのは媒介契約の種類でございます。
媒介契約には
・専属専任媒介契約
・専任媒介契約
・一般媒介契約
の三種類がございます。
では三種類にはどのような違いがあるかと申しますと、
報告義務と他社との同時契約が可能か、自己発見取引は可能か
という点が大きな違いです。
・専属専任媒介
報告義務:一週間に一回以上
他社との同時契約:不可
自己発見取引:不可
・専任媒介契約
報告義務:二週間に一回以上
他社との同時契約:不可
自己発見取引:可能
一般媒介契約
報告義務:なし
他社との同時契約:可能
自己発見取引:可能
が大きな違いとなります。
他社との同時契約というのはA社の他にB社にも販売を委託するイメージです。
自己発見取引は例えば親族が物件を購入したいと言ったような、売主様本人が購入者を見つけた場合のことです。
これを見ると、専属専任媒介が一番縛りがきつく、一般媒介が一番緩く見えます。
みなさんは上記を踏まえ、どの媒介契約がいいと思いますか?
自由度の高い一般媒介の方が良いと思いませんか?
ただ、一概には一般媒介が良いとは言えないのです。。。
例えば、専属専任媒介でも【レインズ】という不動産情報サイトに登録をするため、
他社様にお客様がいても他社様から媒介を任せた会社を通し、物件のご紹介をすることが可能です。
これが一般媒介の場合だと、各社から連絡が来るため交通整理が煩雑になります。
一社に任せるというのは、その会社しかお客様にご紹介できないというわけではなく、
“窓口が一社になる”
というふうに考えていただけると良いかと思います。
また自己発見取引の場合でも、契約書や重要事項説明の作成が必要となり、
これは一般の人には難しいかと思います。
ですので、自己発見取引の場合でも仲介会社を挟むお客様も多いです。
ですので、私は専任媒介がおすすめでございます。
体感ではございますが、一般媒介で複数社用意ドンで販売をするよりも専任媒介の方が成約までの期間が短いように思います。
長くなりましたが、大切なパートナーを決定するタイミングになりますので、
どの媒介方法がベストか是非ご参考になりましたら幸いでございます。
査定は無料で承っておりますので、お気軽にお申し付け頂きたく存じます。
当社は北海道札幌市を中心に不動産事業を展開しております。
新築/中古一戸建て、中古マンション、事業用不動産の売買仲介、賃貸仲介と幅広く物件を取り扱っておりますので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。