こんにちは!
不動産事業部の前川です。
ようやく、緊急事態宣言が解除されましたね!
とは言え、解除されて何が変わったのかさっぱり分かっていない私ですが…
良い方向に向かっている事は確かですので、皆様も引き続き感染対策に気をつけていきましょう!
さて、本日のテーマは、私達市民の大好きな”おトクなお話”です。
おそらくこの記事を読まれている方の大半がご存知かとは思いますが、改めて整理してみましょう。
「住宅ローン減税」と「すまい給付金」についてです。
今回は「住宅ローン減税」についてご説明します。
大枠はこのような制度です↓
【住宅ローン減税】…13年間、年末の住宅ローン残高の1%が、所得税/住民税から控除される制度
※”住宅ローン控除”とも呼ばれています。正式名称:『住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除』
なぜ13年?1%の控除?お得なのか…?
様々なハテナマークが浮かびますね。詳しく見ていきましょう。
まず、住宅ローン控除を受けられる条件は以下の通りです。
〜新築住宅の場合〜
◇住宅ローン減税を受ける人が自ら居住する事(お引き渡し・工事完了から6ヶ月以内)
◆住宅ローンのお借入期間が10年以上
◇合計所得金額が1000万円以下
◆住宅の床面積が50㎡以上(合計所得金額が1000万円以下の方は40㎡以上)
〜中古住宅の場合〜
上記に加え、
①耐震基準適合証明書がある
②既存住宅性能評価書で耐震等級1以上が確認できる
③既存住宅売買瑕疵保険(中古住宅の欠陥を保証する保険)に加入している
こちらが前提条件となります。
中古物件の①〜③については物件によって異なりますので、現地で我々に聞いて頂ければ大丈夫です。
さて、ここで注意したいのは、この制度には期限があるという点です。
「住宅ローン減税(13年間)」「すまい給付金」ともに、11月末までのご契約が条件となっています。
消費税率10%が適用される新築住宅・中古住宅の取得、増改築・リフォームに係る契約を、
令和3年(2021年)1月~令和3年(2021年)11月末までに締結し、
令和4年(2022年)12月末までに入居した場合が適用期間13年間の対象です。
※注文住宅の場合は契約期限が異なり、令和2年(2020年)10月~令和3年(2021年)9月末までが要件です。
なお、住宅床面積40m2以上50m2未満の場合の入居期限は、令和3年(2021年)1月1日~令和4年(2022年)12月31日です。
消費税率8%の物件を購入した場合や、個人同士の売買で消費税がかからない物件を購入した場合、住宅ローン減税の控除期間は10年間です。
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない場合は、
令和2年(2020年)11月30日までに契約していても、令和3年(2021年)12月31日までに入居すると、
緩和措置として控除期間が13年となります。
※引用元:国土交通省HP「住宅ローン減税制度の概要」
以下のサイトで、皆様がおおよそどれくらいの減税を受けられるのかシミュレーションできるので、ぜひお試しください。
https://sumai-kyufu.jp/simulation/
引用元:国土交通省HP「すまい給付金シミュレーション」
※次回のテーマ「すまい給付金」の給付額についても合わせて確認ができます
皆様はおいくらの減税が受けられそうでしょうか?
結構大きな金額になる方が多いかと思いますので、住宅を購入される際は是非とも利用したいですね。
来月末までのご契約で13年間の減税を受けられますが、それ以降のご契約では10年間になります。
来月末にご契約をして頂くには、物件の内覧や銀行の審査手続きのスケジュール等を考慮すると、
今が住宅をご検討されるベストタイミングと言えます!
もし、今皆様が賃貸住宅にお住まいで毎月家賃を支払っているのであれば、
当然、少しでも早く住宅ローンを組む事が、完済までの期間を縮める一番の近道となります。
守りたい…毎月どこかへ吸い込まれていく家賃を…そして今なら13年間の減税…すまい給付金もゲットできる…
今お家を探されている方は追い込みを、これから探そうと思っていた方は駆け込みを、
ぜひ、お気軽に当社へご相談ください。
当社は北海道札幌市を中心に不動産事業を展開しております。
新築/中古一戸建て、中古マンションの売買仲介、賃貸と幅広く物件を取り扱っておりますので、
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