こんにちは!
不動産事業部の前川です。
本日は、住宅ローンの「収入合算」についてご説明します。
ある程度見当がつくかとは思いますが、文字通り「住宅ローンを借りる際に収入を合算する」といったものです。
住宅購入で欠かせない基礎知識 ②【住宅ローン 事前審査編】で触れた「返済比率」を振り返ってみましょう。
《返済比率ってなんだっけ?》
例えば…
・2500万円の一戸建て
・諸費用込みのお借入予定額 2650万円
・35年ローンで月々約 75,000円
会社員・年収400万円・マイカーローンが10,000円/月 ある方の場合、
[75,000(お家代)+10,000(車代)]×12→1年間に支払うローンの総額
÷
4,000,000→ご年収
=0.255
25.5%
このパーセンテージを「返済比率」と言い、多くの銀行で年収に応じた上限が25〜35%程度に定められています。
分母はあくまで額面ですので、20〜25%(手取り額の3分の1程度)が安心して返済できる目安ということになります。
このように、返済比率に応じて金融機関は融資額の上限を定めます。
一般的に、分母にあたる年収はすぐに変わるものではありませんよね。
“なんとしてでも欲しい物件があるのに、この年収ではあと一歩のところで返済比率が収まりきらない…”
ここで「収入合算」が登場します。
原則、ご契約者の夫婦または親子で、同居が条件となります。
収入合算には、
①連帯保証
②連帯債務
③ペアローン
3つのタイプがあります。
それぞれの特長を見ていきましょう。
①連帯保証
収入合算をする方が、ご契約者の連帯保証人になるというパターンです。
例えばご主人(主債務者)が契約をし、奥様(連帯保証人)の収入を合算します。
この場合、原則として
・不動産の所有権はご主人にあり、奥様は持分を持たない
・奥様は住宅ローン控除を受けられない
・奥様は団体信用生命保険に加入できない(”奥様保障”などを扱う機関もあります)
②連帯債務
ご契約者(主債務者)と収入合算者(連帯債務者)が、一つの住宅ローンに対してそれぞれが持分を持ち、共同で返済していくというパターンです。
①と同じケースで考えると、
・所有権は持分に応じてそれぞれが持つ
・住宅ローン控除はそれぞれが受けられる
・奥様は団体信用生命保険に加入できない(同上)
③ペアローン
こちらは一つの住宅ローンに対して、それぞれが契約者となり、共同で返済していくというパターンです。
上記①〜②と異なり”それぞれが契約者となる”というのがポイントですね。
例えば…
3000万円の融資金額をご主人が1500万円、奥様が1500万円で契約したとすると、
・所有権は持分に応じてそれぞれが持つ
・住宅ローン控除はそれぞれが受けられる
・契約が別なので、それぞれが団体信用生命保険に加入できる
以上のように種類がありますが、
この辺りは良し悪しではなく、どのパターンが皆様のライフプランに相応しいかですね。
我々をはじめ、金融機関の方にもアドバイスを頂きながら、理想のお家選びを進めていきましょう!
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