こんにちは!
不動産事業部の前川です。
さて、今日は住宅購入における基礎知識の中で、【ご契約(契約の解除)】についてお話しします。
前回お話ししたように、不動産売買契約を解除する事は可能です。
以下より、種類別に説明していきます。
①債務不履行による解除
「履行遅滞」「不完全履行」「履行不能」というケースがあり、中でも履行遅滞による契約解除のケースが多く見られます。
「履行遅滞」とは、売買契約の決済日までに買主が売買代金を支払えない場合や、売主が移転登記を行えない場合などを指します。
「不完全履行」とは、遅滞なく契約が履行されているが、引渡し後に不具合や欠陥が見つかる等、履行内容が不十分であることを指します。
「履行不能」は火災による焼失など、何らかの理由で履行することができなくなってしまった場合を指します。
②契約不適合責任による解除
こちらは「契約の内容に適合しない場合」を指します。売主の故意や過失による場合はもちろん、売主に故意や過失がない場合でも「無過失責任」となり、買主側は改修を求めることや損害賠償請求、契約を解除することが可能になります。
③手付による解除
前節でもお話しした通り、不動産売買契約を結ぶ際は一般的に売買代金の1割程度を手付金として支払います。
契約締結後、手付解除日として定めた期日(おおよそ契約締結後30日程度)までは原則理由を問わず、買主はこの手付金を放棄することで契約を解除できます。
また、売主は手付金を買主へ返還、さらに手付金と同額を買主に支払うことで契約を解除することができます。
少し難しくなってしまいましたが、いずれにせよ、ご契約の段階で当事者が「既に大切な取引がスタートしている」という意識を持たねばならないということですね。
皆様が安心して取引を進められるよう、当社で徹底的にサポートいたします。
当社は北海道札幌市を中心に不動産事業を展開しております。
新築/中古一戸建て、中古マンションの売買仲介、賃貸と幅広く物件を取り扱っておりますので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
次回は④【住宅ローン本審査】についてです→