こんにちは!
不動産事業部の前川です。
さて、今日は住宅購入における基礎知識の中で、【ご契約】についてお話しします。
前回お話ししました【住宅ローン事前審査】によりご融資の承認が得られると、いよいよご契約の手続きへ進みます。
この【ご契約】をもってお客様と売主様、お客様と当社、売主様と当社の間に法的拘束力が生まれます。
具体的に何をするのかというと、当社とお客様の間で「不動産売買契約書」という契約書を交わします。
住宅ローン事前審査の承認が下り次第、当社とお客様で日程を決め、契約内容の確認と「重要事項説明」を行います。
専属の宅地建物取引士よりお客様へ、売買価格や条件などの確認と、購入される物件についての詳細を説明します。
契約内容、説明内容に問題がないことを確認した後、署名・捺印を頂きます。
これにて「ご契約」は完了です。
契約時に必要なものは以下の4点となります↓
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証)
・印鑑
・契約書添付の印紙代(売買金額によって異なります)
・手付金(売買価格の5〜10%)
(契約者双方に法的責任を持たせるため、一時的に現金で必要となりますが、銀行で残金決済をする場面で手元に残るお金です)
さて、法的拘束力?キャンセルはもうできないの?と思った方がいらっしゃるかと思います。
契約の解除は可能ですが、契約時に支払った手付金を放棄する事での解除(手付解除)や、その他にも解除の種類があります。
次節で、種別に触れていきますので、そちらもぜひご覧ください。
当社は北海道札幌市を中心に不動産事業を展開しております。
新築/中古一戸建て、中古マンションの売買仲介、賃貸と幅広く物件を取り扱っておりますので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
次回は③-2【ご契約(契約の解除)】についてです→